屋内消火栓・屋外消火栓・連結送水管・動力消防ポンプ設備・泡消火設備の点検の基準
                (ホースに係わる改正点抜粋)

平成14年3月12日 官報(号外第46号)告示「消防法施行規則第31条の6の第1項及び第3項の規定に基づき、消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書に様式を定める件の一部を改正する件」(施行平成14年7月1日)から、ホースに関連する部分を抜粋いたします。

◆屋内消火栓設備の点検の基準◆

T.機器点検
  1.水源
  2.加圧送水装置
  3.減圧のための措置
  4.配管等
  5.屋内消火栓箱等
    ア、消火栓箱
     (ア)周囲の状況/周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
     (イ)外形/変形、損傷等がなく、扉の開閉が容易にできること。
     (ウ)表示/適正であること。
    イ、ホース及びノズル
     (ア)外形
       a.令第11条第3項第1号の基準により設置される屋内消火栓(易操作性1号消火栓を除く)
        ホース及びノズルは、必要本数が正常に収納され、変形、損傷、著しい腐食等がなく、接続部の着脱が容易にできること。
       b.易操作性1号消火栓及び2号消火栓
        ホース及びノズルの手元開閉装置の操作が容易にでき、ホースの延長、格納が容易にできること。
      (イ)操作性(易操作性1号消火栓及び2号消火栓に限る)
         ノズルの手元開閉装置の操作が容易にでき、ホースの延長、格納が容易にできること。
      
(ウ)ホースの耐圧性能
         (ホース(易操作性1号消火栓及び2号消火栓のホースを除く。)の製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。
          ただし、ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合の除く。)
         所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷又は著しい漏水等がないこと。

◆屋外消火栓設備の点検の基準◆

U.機器点検
  1.水源
  2.加圧送水装置
  3.減圧のための措置
  4.配管等
  5.屋内消火栓箱等
   ア、屋外消火栓箱
     (ア)位置および周囲の状況/屋外消火栓の距離が適正であり、周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
     (イ)外形/変形、損傷等がなく、扉の開閉が容易にできること。
     (ウ)表示/適正であること。
   イ、ホース及びノズル
      (ア)外形
        ホース及びノズルは、必要本数が正常に収納され、変形、損傷、著しい腐食等がなく、接続部の着脱が容易にできること。
     
 (イ)ホースの耐圧性能
        (ホースの製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。
         ただし、ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合を除く。)
        所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷又は著しい漏水等がないこと。

◆連結送水管の点検の基準◆

T.機器点検
   次の事項について確認すること。
    1.送水口
    2.放水用器具格納箱等
     ア、放水用器具格納箱等
      (ア)周囲の状況/周囲に使用上及び点検上の障害となるものがないこと。
      (イ)外形/変形、損傷等がなく、扉の開閉が容易にできること。
      (ウ)表示/適正に設けられていること。
     イ、ホース及びノズル
      (ア)外形及び機能
        必要本数が正常に収納され、変形、損傷、著しい腐食等がなく、接続部の着脱が容易にできること。
      
(イ)ホースの耐圧性能
        (ホースの製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。
         ただし、ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合の除く。)
        所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷又は著しい漏水等がないこと。

◆動力消防ポンプ設備の点検の基準◆

V.機器点検
   次の事項について確認すること。
     3.周囲の状況
     4.水源
     5.吸管投入口及び採水口
     6.内燃機関
     7.ポンプ
     8.台車装置及び搬送装置(消防ポンプ自動車を除く。)
     9.積載器具
      ア、装備/ホース、吸管、破壊器具等の積載器具が適正に装備されていること。
      イ、吸管及びストレーナー
        変形、損傷、著しい腐食、つまりパッキンの老化等がなく、吸水が確実に行えること。
      ウ、ホース及びノズル等
        (ア)外形
           変形、損傷、著しい腐食、つまり等がなく、接続部の着脱が容易にできること。
        
(イ)ホースの耐圧性能
           (ホースの製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。
            ただし、ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合を除く。)
           所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷又は著しい漏水等がないこと。

◆泡消火設備の点検の基準◆

T.機器点検
   6.泡消火薬剤混合装置及び加圧送液装置
   7.泡放出口
   8.送水検知装置及び圧力検知装置
   9.一斉開放弁
  10.防護区間
  11.非常停止装置
  12.泡放射用器具格納箱等
    ア、泡放射用器具格納箱
      (ア)周囲の状況
      (イ)外形
      (ウ)表示
    イ、ホース及びノズル
      (ア)外形
        ホース及びノズルは必要本数が正常に収納され、変形、損傷、著しい腐食等がなく、接続部の着脱が容易にできること。
      
(イ)ホースの耐圧性能
        (ホースの製造年の末日から10年を経過した日以降に点検を行う場合に限る。
         ただし、ホースの耐圧性能に関する点検を行ってから3年を経過していない場合を除く。)
        所定の水圧をかけた場合において、変形、損傷又は著しい漏水等がないこと。